熟年離婚と税金

熟年離婚が成立し、財産分与や慰謝料が支払われた際の税金についてはどのような扱いになるのでしょう。
最初に財産分与からみていきますと、財産分与として不動産を夫から妻へと所有権が移ると、譲渡所得があったとされ、夫側に課税されます。
不動産譲渡所得税と呼ばれるものです。
熟年離婚した妻側は非課税になると思います。
このように無償で財産を渡す場合、受けた方に贈与税が課税されるのですけれども、離婚による財産分与では財産分与請求権に基き給付されたものであり、贈与税の課税対象にはならないのです。
ただ、離婚を隠れ蓑にして、贈与税が課税されないようにする行為があったと判明すれば、贈与税が課税されることになるようです。
では、熟年離婚の慰謝料と税金ですけれども、慰謝料の場合、基本的に税金は課せられません。
しかし、例外もがあるのではないでしょうか。
慰謝料が過分な金額であったと認められた時、慰謝料が贈与と同等であると見なされることががあるのではないでしょうか。
離婚の慰謝料で時折億の額を超えることがあり、そのような時に「過当である」とされ、課税されるようです。
ですけれども、熟年離婚では夫婦の財産も高額であったり、養育費などが絡めば金額だけでは過当に高い慰謝料でないケースも多く、慰謝料が課税されることはそう多くないとされます。